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お知らせ

2025年12月1日

食品衛生法等の一部を改正する法律への対応状況について【追加】

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省から平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により導入されたポジティブリスト制度(令和2年6月1日施行)に関し、弊社製品においてポジティブリスト収載物質から構成されている製品(2025年7月1日既報)の追加がありました。(2025年12月1日現在)

改めて下記の通りご報告致しますので、引き続き、ご検討賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

※ポジティブリスト・・・令和5年厚生労働省告示第324号(令和5年11月30日公布)による 食品、添加剤等の規格基準の別表第1。食品用器具と容器包装に使用可能な製品はポジティブリスト収載物質を使用した製品のみとなります。

【追加】

(溶剤、樹脂合成に用いられる触媒や重合助剤、不純物、反応残渣、分散剤、中和剤、副生成物で最終製品に残存することを意図しない物質は調査対象外とします。)

また、従来の 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)第三 器具及び容器包装 準用試験への適合製品もございますので、担当営業までお問い合わせください。

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