食品衛生法等の一部を改正する法律への対応状況について。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、厚生労働省から平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。(令和2年6月1日施行)
本改正に伴い、令和7年5月31日までの経過措置期間をもって、食品用器具と容器包装に使用可能な製品は、ポジティブリスト収載物質を使用した製品のみとなります。
※ポジティブリスト・・・令和5年厚生労働省告示第324号(令和5年11月30日公布)による 食品、添加剤等の規格基準の別表第1
なお、弊社製品でポジティブリスト収載物質から構成されている製品(2025年6月1日現在)は下記の通りとなりますので、引き続き、ご検討賜りますよう宜しくお願い申し上げます。。
- I8-20-xx 「G-NATURE レゾナC トップ 各艶」
- I8-50 「レゾナシーラー」
- IG-12 「G-NATURE リグナF」
- IG-17 「G-NATURE フロアーオイルフィニッシュ」
- IG-19 「G-NATURE フロアーオイルフィニッシュ ツヤケシ」
- US-30-P「ピュアサンジングシーラー 各シーズン」/ CB-022「ピュアB液 US-30-P用」
- US-40-P「ピュアサンジングシーラー 各シーズン」/ CB-086「ピュアB液 US-40-P用」
- US-94-P「ピュアサンジングシーラー」/ CB-016「ピュア硬化剤 US-94-P UF-19-P用」
- UF-19-P「ピュアフラット 各艶」/ CB-016「ピュア硬化剤 US-94-P UF-19-P用」
- UF-25-P「ピュアフラット 各艶」/ CB-079「ピュアB液 UF-25-P用」
- UC-33-P「ピュアクリヤー」/ CB-015「ピュアB液 UC-33-P用」
(溶剤、樹脂合成に用いられる触媒や重合助剤、不純物、反応残渣、分散剤、中和剤、副生成物で最終製品に残存することを意図しない物質は調査対象外とします。)
また、従来の 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)第三 器具及び容器包装 準用試験への適合製品もございますので、担当営業までお問い合わせください。