快適で健康的な住宅で暮らすためシックハウス症候群対策のための規制が導入されました。
建築基準法改正は平成15年7月1日より施工。対象がすべての建物の居室です。

建築基準の改正
1)規制対象とする化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
2)クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
3)ホルムアルデヒドに関する規制
@内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
A換気設備の義務付け
ホルムアルデヒトを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
B天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒトの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も喚起できる構造とする。

居室とは(法律により規制を受ける場所)
居間、食事室兼用の台所(DK),応接室、寝室、書斎、店舗の売場、工場の作業室、当直室、会議室、待合室、顧客室、学校の教室、体育館、床下収納などが該当する。(公衆浴場の浴室は居室)
居室に該当しない場所
住宅の玄関、廊下、ロビー、ベランダ、階段室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸など一時的に使用される場所や移動のための空間、設備室、倉庫など通常人が使用しない室は居室に該当しない。
居室内の規制対象建築材料及び設備について
−法律で規制されるもの−
天井(天井が無い場合は屋根)、床、窓、壁、床の間、ふすま、障子、床下地、作りつけ家具、建具の面材(心材は対象外)、クローゼット、ドア、システムキッチン、パーテーション(レール付き開口部用防火扉)、照明器具(作りつけ)敷き込み絨毯、吊とだななど
−法律で規制されないもの−
家具(自主基準)、作りつけの椅子、手すり、欄間、冷暖房設備、カーテン、廻り縁、窓枠、造作材としての巾木、照明器具、パーテーションなど

内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒを発散する建材には、次のような制限がおこなわれます。
建築材料の区分 建築基準法の
規制対象外
第三種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
第二種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
第一種
ホルムアルデヒド
発散建築材料
ホルムアルデヒド発散速度
(28℃50%RH)チャンバー法
5μg/uh以下 5μg/uh〜
20μg/uh
20μg/uh〜
120μg/uh
120μg/uh超
ホルムアルデヒド発散速度
(23℃50%RH)デシケーター法
0.12mg/L以下 0.12mg/L超
0.35mg/L以下
0.35mg/L超
1.8mg/L
1.8mg/L超
JIS・JAS・各種工業会
などの表示記号
F☆☆☆☆ F☆☆☆ F☆☆ 旧E、Fc2
または表示なし
内装仕上げの制限 制限なしに使用できる 使用面積が制限される 使用禁止
μg(マイクログラム)は100万分の1gの重さ
  放散速度1μg/uhは建材1uにつき1時間あたり1μgの化学物質が発散されることを言う。
建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。

化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働省)















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化学物質 指針値※ 主な用途
@ホルムアルデヒド 0.08ppm 合板・パーティクルボード・壁紙用接着剤等に用いられる
ユリア系,メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤、
一部ののり等の防腐剤
Aアセトアルデヒド 0.03ppm ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤など
Bトルエン 0.07ppm 内装材などの施工用接着剤、塗料など
Cキシレン 0.20ppm 内装材などの施工用接着剤、塗料など
Dエチルベンゼン 0.88ppm 内装材などの施工用接着剤、塗料など
Eスチレン 0.05ppm ポリスチレン樹脂などを使用した断熱材など
Fパラジクロロベンゼン 0.04ppm 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤など
Gテトラデカン 0.04ppm 灯油、塗料などの溶剤
Hクロルピリホス 0.07ppb
小児の場合0.007ppb
シロアリ駆除剤
Iフェノブカルブ 3.8ppb シロアリ駆除剤
Jダイアジノン 0.02ppb 殺虫剤
Kフタル酸ジ-n‐ブチル 0.02ppm 塗料接着剤などの可塑剤
Lフタル酸ジ-2‐エチルヘキシル 7.6ppb 壁紙、床材などの可塑剤
※25℃の場合ppmは100万分の1の濃度 ppbは10億分の1の濃度
  
@Hは建築基準法の規制対象物質
  @〜Eは住宅性能表示で濃度を測定できる6物質

玄々化学工業株式会社



F☆☆☆☆表示の塗料は制限がありません。